ネリサポの「特定創業支援等事業」について

特定創業支援等事業とは、創業する方または創業間もない方に行う継続的な支援で、経営、販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業です。専門家の支援を受け、練馬区から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで、創業に関する優遇措置(※)を受けることができます。
ネリサポで対象の事業を受けると【練馬区発行の証明書】の交付を受けることができます。

ネリサポの特定創業支援等事業

ネリサポで実施する特定創業支援等事業に該当する講座は以下の2つです。

2つの講座の違い

以下の比較表をご参考にしてください。どちらの講座が適しているかは、事業のアイデアがどのくらい固まっているか等、個別のご事情によって異なります。講座選択にお悩みの方は「起業創業相談」や「総合相談」をご活用ください(相談無料)。

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※創業に関する優遇措置について

ネリサポの特定創業支援等事業を受け、区が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで優遇措置を受けることができます。

 優遇措置の内容は、以下をご確認ください。
 「創業に関する優遇措置一覧(PDF)

♦「証明書」を発行するには

 各事業のカリキュラム修了後、受講者自身が練馬区役所へ申請します。
 申請手続きの詳細はカリキュラム修了後にご案内します。

♦「証明書」の有効期限

 以下の2つのうち、どちらか早い日となります。

  • 令和6年3月31日
  • 事業を開始した日から5年を経過しない日

 ※2018年(平成30年)開業の方は「証明書」の発行ができない場合があります。
  必ず【お申込み前】にネリサポ( 03-6757-2020 )にお問合せください。

♦利用時の注意点(ご確認ください)

 1.練馬区の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」は本事業の受講者本人名義でのみ発行します(代理人の受講不可)。証明書の名義人以外は優遇措置を受けることはできません。
 2."練馬区の優遇措置"を受けるには本店所在地・納税地が練馬区であることが必要です。練馬区以外の優遇措置のついては、当該の団体へお問合せください。

 ◎ご自身が「創業に関する優遇措置」の対象になるかご心配な方は、お申込み前にネリサポ(03-6757-2020)へご相談ください。

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