特定創業支援等事業とは、創業する方または創業間もない方に行う継続的な支援で、経営、販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業です。専門家の支援を受け、練馬区から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで、創業に関する優遇措置(※)を受けることができます。
ネリサポで対象の事業を受けると【練馬区発行の証明書】の交付を受けることができます。
ネリサポの特定創業支援等事業
ネリサポで実施する特定創業支援等事業に該当する講座は以下の2つです。
- ワンストップ相談による特定創業支援等事業(年10ターム・オンライン開催)【受付中】
- 創業!ねりま塾「実践編」(年1回(秋)・会場開催)【受付中】
※「実践編」のお申込期間は区報やニュース・インフォメーションでお知らせします。
2つの講座の違い
以下の比較表をご参考にしてください。どちらの講座が適しているかは、事業のアイデアがどのくらい固まっているか等、個別のご事情によって異なります。講座選択にお悩みの方は「起業創業相談」や「総合相談」をご活用ください(相談無料)。
※創業に関する優遇措置について
ネリサポの特定創業支援等事業を受け、区が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで優遇措置を受けることができます。
優遇措置の内容は、以下をご確認ください。
「創業に関する優遇措置一覧(PDF)」
♦「証明書」を発行するには
各事業のカリキュラム修了後、受講者自身が練馬区役所へ申請します。
申請手続きの詳細はカリキュラム修了後にご案内します。
♦「証明書」の有効期限
以下の2つのうち、どちらか早い日となります。
- 令和6年3月31日
- 事業を開始した日から5年を経過しない日
※2018年(平成30年)開業の方は「証明書」の発行ができない場合があります。
必ず【お申込み前】にネリサポ( 03-6757-2020 )にお問合せください。
♦利用時の注意点(ご確認ください)
1.練馬区の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」は本事業の受講者本人名義でのみ発行します(代理人の受講不可)。証明書の名義人以外は優遇措置を受けることはできません。
2."練馬区の優遇措置"を受けるには本店所在地・納税地が練馬区であることが必要です。練馬区以外の優遇措置のついては、当該の団体へお問合せください。
◎ご自身が「創業に関する優遇措置」の対象になるかご心配な方は、お申込み前にネリサポ(03-6757-2020)へご相談ください。