区内の中小企業者等(※)を対象とした、令和6年度のネリサポの補助事業をご案内します。
それぞれ詳しい内容は、以下のリストのリンク先にてご確認ください。
各補助金のうち、①~⑤は、申込数が計画予定数に達した段階で受付を終了します。
- ①ホームページ作成費補助事業
- ②見本市等出展費用補助事業
- ③各種認証等の取得支援事業
- ④産業財産権の取得支援事業
- ⑤商店街空き店舗入居促進事業
- ⑥新規ビジネスチャレンジ補助事業(令和6年度の申請受付は終了いたしました)
【問合せ先】 練馬ビジネスサポートセンター 電話:03-6757-2020
ホームページ作成費補助事業
ホームページを開設していない区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を対象に、事業用ホームページを新たに開設する費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ずホームページ作成費補助金の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
※ホームページ作成業者から見積書を取った時点で申請してください。補助金交付申請時以前に契約または経費の支払いをしている場合は、対象になりません。
※ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(自身で作成するもの、仲介業者を通じて作成委託するもの等)は補助対象となりません。
◆対象となる方
中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等で、以下の条件をすべて満たす方。
- ホームページを開設していないこと
- 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
- 法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
- 国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
- NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
◆補助対象経費
ホームページ開設に必要な経費。ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や通信回線費用等を除きます。
◆補助金額
補助対象経費の1/2(限度額5万円)を補助します。
◆申請書ダウンロード
◆要綱ダウンロード
見本市等出展費用補助金
区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進の目的で、見本市、展示会、博覧会等(以下「見本市等」という。)に出展する際の出展料・会場費等の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず見本市等出展費用補助金の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
◆利用回数の制限
この補助金は、同一年度内で1回まで、かつ過去通算3回までの利用とします。
◆対象となる方
- 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること(団体の申請にあっては団体構成のすべてに適用する)
- 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- 暴対法に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
- 国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
- NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
◆対象事業
中小企業者等の販路拡大、ビジネスマッチング等を目的とした見本市、展示会、博覧会等
ただし、公社および区が主催または共催するもの、出展の主たる目的が来場者への製品等の販売と認められるものを除く。
◆補助対象経費
見本市等の出展において必要な経費で以下に掲げるもの
※ただし、見本市等の終了後も継続的に使用可能な備品等の調達に要する経費を除く。
- 出展料
- ブース等の展示装飾費、設営費、出品製品の運搬費等
- 見本市等の会場で配布するチラシ等の印刷費
- その他理事長が認める経費
◆補助金額
補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。団体での申請の場合は、限度額20万円とします。
◆申請書ダウンロード
◆要綱ダウンロード
各種認証等の取得支援事業
区内の中小企業等が、ISO(国際標準化機構)規格や、JIS(日本工業規格)など国内外の公共機関などが定める規格への適合認証等を新規に取得する際の費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず各種認証等の取得支援事業の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
◆利用回数の制限
この補助金は、各補助対象事業につき1回のみとし、かつ同一年度内で1回までの利用となります。
◆対象となる方
以下の条件をすべて満たす中小企業者および税法上の収益事業を営む事業者
- 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
- 事業所単位で各種認証等を取得する場合において、当該事業所が区内にあること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- 暴対法に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
- 国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
- フランチャイズ・チェーン等のフランチャイジーとして営業していないこと
◆対象事業
ISO9001、ISO14001、プライバシーマーク(JIS-Q-15001)、CEマーキング等の各種認証取得に係る事業
◆補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、以下に掲げるもの
- 各種認証等の取得申請および審査、登録等に必要な費用
- 外部コンサルタント費
- 各種認証等の規格に定められた内部監査員等の養成費
◆補助金額
補助対象経費の1/3(限度額50万円)を補助します。
◆申請書ダウンロード
◆要綱ダウンロード
産業財産権の取得支援事業
区内の中小企業等が、新たに産業財産権を取得する際の費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず産業財産権の取得支援事業の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
◆利用回数の制限
この補助金は、各補助対象事業につき1回のみとし、かつ同一年度内で1回までの利用となります。
◆対象となる方
以下の条件をすべて満たす中小企業者および税法上の収益事業を営む事業者
- 法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- 暴対法に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
- 国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
◆対象事業
国内における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の新規取得に係る事業
◆補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、以下に掲げるもの
- 出願料および出願審査請求料または技術評価請求料
- 特許料または登録料
- 弁理士または弁護士に対する報酬
◆補助金額
補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。
◆申請書ダウンロード
◆要綱ダウンロード
商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)
この支援制度は、区内商店街の空き店舗を解消して賑わいの回復を図ること、区内商店街空き店舗で新たに起業や事業拡大する事業者の早期経営自立と地域定着を図ることを目的として、事業採択決定を受けた方に対して、補助金の交付や専門家による定期・継続した支援を行う制度です。
具体的な支援内容は、店舗の内外装改修工事費に対する補助金の交付、店舗賃借料に対する補助金の交付、事業が早期に軌道に乗るように、3年間に6回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が訪問して行う経営面の無料サポートとなります。
※この事業の申請には、ネリサポにご来所のうえで事前相談を受けていることが条件となります。
出店場所や事業内容などがある程度具体化した段階で、早めにご相談にお越しください。商店会の地域確認や、商店会入会承認のための連絡先なども、事前相談の際にご案内します。
申請を検討される方は、以下リンクから申請予定者向けの詳細案内(PDF)を必ずご確認ください。
◆申請書等ダウンロード
※ 個別にダウンロードする場合↓
<書類の書き方について>
◆補助計画数(予定) 20事業
◆支援内容
- 店舗改修費の補助
入居した店舗の内外装改修工事費について、初年度の1回に限り補助します。
区内改修事業者への発注の場合は補助率2/3、区外改修事業者への発注の場合は補助率1/2、補助金額の上限は100万円です。 - 店舗賃借料の補助
入居した店舗の賃料月額について、36月間補助します。
補助率2/3、補助金額の上限は、1年目5万円、2年目3万円、3年目2万円と逓減します。 - 経営サポート
入居した店舗での営業を開始してから、3年間の間に6回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が現地(事業所)に伺い、経営面の出張サポートを受ける必要があります。
◆対象となる店舗、申請者の要件
<店舗の要件>
以下のすべての要件に該当する賃貸物件となります。
- 事業用であること
- 賃貸可能な状態で、3か月以上店舗、事務所として使用されていないこと
- 商業施設等のテナント型店舗でないこと
- 貸主が申請者(借主)の三親等以内の親族でないこと
- 店舗が商店会のある商店街内に所在すること
<申請者の要件>
以下のすべてに該当する事業者(創業者含む)となります。
- 空き店舗に入居して、新たに店舗・事務所を開設して事業を行う具体的な事業計画がある者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、若しくはNPO法人・一般社団法人であって税法上の収益事業を営む者
- 法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
- 週5日以上営業を行う者
- 入居する店舗の所在地の商店会から、入会承認(内諾)がある者で、その活動に協力できる者
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 風営法の規制対象業種を営む者またはチェーン店等の加盟店として営業を行う者でないこと
- 既に区内に店舗等を有する者がその店舗等を空けて空き店舗に移転する者でないこと
- その他別に定める欠格事項に該当しないこと
◆要綱ダウンロード
新規ビジネスチャレンジ補助事業(公募制)
この支援制度は、新市場への参入や新商品・新サービスの開発等に取り組む区内の中小企業者等に対し、必要な費用の一部を補助するとともに、事業計画の策定・実行を伴走支援する制度です。
申請にあたっては、必ず新規ビジネスチャレンジ補助事業の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
※本補助金の申請受付は、令和6年9月26日(木)17時をもって終了しました。
※採択申請にはgBizID(プライムまたはメンバーアカウント)が必要となります。新規取得までには2~3週間程度かかりますので、申請を検討される方はお早めにお手続きをお願いいたします。
・gBizIDホームページ(外部サイト):https://gbiz-id.go.jp/top/
◆よくあるご質問
よくあるご質問をまとめております。質問集は適宜更新をしてまいります。
◆採択予定数 15件
※採択の可否は外部審査により決定いたします。先着順ではございません。
◆採択申請受付期間
令和6年8月28日(水)~ 令和6年9月26日(木)
※申請受付期限間近に申請されると、修正対応があった場合に受付することが出来なくなる場合がございます。
余裕を持った申請をお願いいたします。
◆支援内容
- 補助金の交付
作成した事業計画に基づいて行われる補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付申請日以降、4か月以内に発注・納品・施工・支払が完了する経費について補助金を交付します。 - 経営サポート
補助金交付決定後、事業計画についてネリサポの相談員の経営サポート(経営指導)を受ける必要があります。(原則2年以内に3回のサポートを実施します。)
◆対象となる方
中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等で、以下の条件をすべて満たす方。
- 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、確定申告を行っていること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)による規制業種および類似業種、または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人にあてはまらないこと
- 法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 過去に本事業の補助金の交付を受けたことがないこと
- 事業採択された場合、公社がホームページ等で事業者情報を公表することに同意すること
◆補助対象事業(一例)
- 今まで培ったノウハウを活かした全く新しい商品の開発(商品開発にかかる費用)
- 店頭販売していた商品を新たにECサイトにて販売開始(システム構築・改修費用)
- 海外観光客向けにパンフレットやホームページを刷新(広報にかかる費用)
◆補助金額
補助対象経費の2/3(限度額100万円)を補助します。
◆事業の流れ
※事業の着手(備品の購入、工事の契約など)は「交付申請」後に可能となります。
◆事業概要説明書(採択申請時必要書類)
※8月2日より最新版の様式を公開いたしました。申請の際は必ず最新版をご利用ください。
◆PDFへの変換方法
※挙証資料はすべてPDF形式での提出をお願いいたします。
◆要綱ダウンロード
◆採択申請用ホームページ(新規ビジネスチャレンジ補助事業特設サイト)
※令和6年度の採択申請受付は終了いたしました。
★申請後の【差し戻し】に関してのご質問は以下の電話番号、もしくはJGrantsの問い合わせ機能よりお問い合わせください。
《補助金事務局》 03-4500-5568