※各種補助金の申請は郵送でも受け付けております(商店街空き店舗入居促進事業補助金採択の申請を除く)。申請方法はお電話でお問合せください。
(送付先:〒176-0001 練馬区練馬1-17-1Coconeri4階 練馬ビジネスサポートセンター)
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区内の中小企業者等(※)を対象とした、令和5年度のネリサポの補助金や補助事業をご案内します。
それぞれ詳しい内容は、以下のリストのリンク先にてご確認ください。
各補助金は、申込が計画数に達した段階で受付を終了します。
【問合せ先】 練馬ビジネスサポートセンター 電話:03-6757-2020
ホームページ作成費補助金
ホームページを開設していない区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を対象に、事業用ホームページ開設費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ずホームページ作成費補助金の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
※ホームページ作成業者から見積書を取った時点で申請してください。補助金交付申請時以前に契約または経費の支払いをしている場合は、対象になりません。
◆対象となる方
中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等で、以下の条件をすべて満たす方。
- ホームページを開設していないこと
- 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
◆補助対象経費
ホームページ開設に必要な経費。ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や通信回線費用等を除きます。
◆補助金額
補助対象経費の1/2(限度額5万円)を補助します。
◆申請書ダウンロード
区内事業者等の連携による製品等開発補助金
この補助制度は、区内事業者などが2社以上で相互に連携し、それぞれが持つ技術、知識、経験、製品などを活かして取り組む、製品・サービス等の開発事業について補助する制度です。
補助は、企画活動、開発活動、当初販路開拓に区分して行い、補助金交付と専門相談員による助言・指導を通じた支援を行います。なお、この補助制度の利用には、事前相談が必要です。
◆この補助の特徴
製品やサービス開発の取り組みについて、企画段階、開発段階、販路開拓段階の区分を設けて、年度内1回、1区分について補助を行います。
これにより、まもなく完成する段階の開発事業であっても、最終の販路開拓段階では、補助を受けることができます。
また、開発が複数年度に渡る場合には、翌年度以降、まだ補助を受けていない区分の補助申請ができます。
詳しくは、この補助制度のチラシ(PDF)を合わせてご確認ください。
◆補助内容
- 補助金額
申請した補助区分の補助対象経費の1/2(限度額20万円) - 専門相談員等による助言・指導
申請前の事前相談から、完成した製品等の販路開拓、情報発信について、専門相談員等が支援します。 - プレスリリース等
この補助を活用した製品、サービス等についてプレスリリースやウェブページ掲載します。
◆補助の対象となる団体グループ
つぎの条件をすべてを満たす、区内事業者等の団体・グループ(以下「団体等」といいます。)が補助対象者です。
- 区内中小企業者(※1)または税法上の収益事業を営む個人・団体等の代表であること
- 団体等を構成する事業者の半数以上が、区内事業者(※2)であること
- 団体等を構成するすべての事業者が、法人住民税または住民税を滞納していないこと
- 団体等を構成するすべての事業者が、風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 団体等を構成するすべての事業者が、消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
※1 会社は本社登記地、個人事業主は主たる事業所が区内にある中小企業者です。
※2 この補助制度では、区内に拠点を定め「税法上の収益事業」を営む者です。該当すれば、任意団体、一般社団法人、NPO法人等も含みます。
◆補助対象事業
補助対象者が行う、製品・サービス等の開発および当初販路開拓の取り組みであって、原則として、つぎの条件をすべて満たすものを補助対象事業とします。
- 補助対象者の団体等に参加する事業者が、それぞれの専門知識、技術、経験、設備、製品、サービスなどを発揮して、相互に協力・連携する事業であること。
- 原則として、開発する製品・サービス等について、完成後の事業化や販路についてビジョンがあること。
- 補助対象事業の経費、開発において生じた諸権利の取り扱い、完成した製品・サービス等の収益の取り扱いなどについて基本的合意があること。
◆補助区分
補助対象事業は、下表の3つの補助区分に分割します。
補助の申請は、年度内1回、1区分までですので、開発の進捗に応じた補助区分で申請してくたさい。
補助区分 |
事業内容 |
対象経費 |
区分1 |
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区分2 |
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区分3 |
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◆補助申請の流れ
- 事前相談
- 申請書と必要書類の作成
- 申請書提出(必要書類の詳細は、補助制度のチラシ(PDF)の裏面をご覧ください。)
- 事業計画についてのヒアリング
- 要件を満たす申請について補助決定
- 補助事業を実施
- 当該年度の補助事業完了まで随時相談等の支援
- 事業実績の報告、補助金交付額の確定および交付
◆申請書ダウンロード
見本市等出展費用補助金
区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進の目的で、見本市、展示会、博覧会等(以下「見本市等」という。)に出展する際の出展料・会場費等の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず見本市等出展費用補助金の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
◆利用回数の制限
この補助金は、同一年度内で1回まで、かつ過去通算3回までの利用とします。
◆対象となる方
- 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること(団体の申請にあっては団体構成のすべてに適用する)
- 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
◆対象事業
中小企業者等の販路拡大、ビジネスマッチング等を目的とした見本市、展示会、博覧会等
ただし、公社および区が主催または共催するもの、出展の主たる目的が来場者への製品等の販売と認められるものを除く。
◆補助対象経費
見本市等の出展において必要な経費で以下に掲げるもの
※ただし、見本市等の終了後も継続的に使用可能な備品等の調達に要する経費を除く。
- 出展料
- ブース等の展示装飾費、設営費、出品製品の運搬費等
- 見本市等の会場で配布するチラシ等の印刷費
- その他理事長が認める経費
◆補助金額
補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。
団体での申請の場合は、限度額20万円とします。
◆申請書ダウンロード
商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)
この支援制度は、区内商店街の空き店舗を解消して賑わいの回復を図ること、区内商店街空き店舗で新たに起業や事業拡大する事業者の早期経営自立と地域定着を図ることを目的として、事業採択決定を受けた方に対して、補助金の交付や専門家による定期・継続した支援を行う制度です。
具体的な支援内容は、店舗の内外装改修工事費に対する補助金の交付、店舗賃借料に対する補助金の交付、事業が早期に軌道に乗るように、1年目に3回、2年目に1回、3年目に1回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が訪問して行う経営面の無料サポートとなります。
※この事業の申請には、ネリサポで事前相談を受けていることが条件となります。
出店場所や事業内容などがある程度具体化した段階で、早めにご相談にお越しください。商店会の地域確認や、商店会入会承認のための連絡先なども、事前相談の際にご案内します。
申請を検討される方は、以下リンクから申請予定者向けの詳細案内(PDF)を必ずご確認ください。
◆申請書等ダウンロード
※ 個別にダウンロードする場合↓
<書類の書き方について>
◆補助計画数(予定) 20事業
◆支援内容
- 店舗改修費の補助
入居した店舗の内外装改修工事費について、初年度の1回に限り補助します。
区内改修事業者への発注の場合は補助率2/3、区外改修事業者への発注の場合は補助率1/2、補助金額の上限は100万円です。 - 店舗賃借料の補助
入居した店舗の賃料月額について、36月間補助します。
補助率2/3、補助金額の上限は、1年目5万円、2年目3万円、3年目2万円と逓減します。 - 経営サポート
入居した店舗での営業を開始してから、3年間の間に5回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が現地(事業所)に伺い、経営面の出張サポートを受ける必要があります。
◆対象となる店舗、申請者の要件
<店舗の要件>
以下のすべての要件に該当する賃貸物件となります。
- 事業用であること
- 賃貸可能な状態で、3か月以上店舗、事務所として使用されていないこと
- 商業施設等のテナント型店舗でないこと
- 貸主が申請者(借主)の三親等以内の親族でないこと
- 店舗が商店会のある商店街内に所在すること
<申請者の要件>
以下のすべてに該当する事業者(創業者含む)となります。
- 空き店舗に入居して、新たに店舗・事務所を開設して事業を行う具体的な事業計画がある者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、若しくはNPO法人・一般社団法人であって税法上の収益事業を営む者
- 法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
- 週5日以上営業を行う者
- 入居する店舗の所在地の商店会から、入会承認(内諾)がある者で、その活動に協力できる者
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 風営法の規制対象業種を営む者またはチェーン店等の加盟店として営業を行う者でないこと
- 既に区内に店舗等を有する者がその店舗等を空けて空き店舗に移転する者でないこと
- その他別に定める欠格事項に該当しないこと
各種認証等の取得支援事業
区内の中小企業等が、ISO(国際標準化機構)規格や、JIS(日本工業規格)など国内外の公共機関などが定める規格への適合認証等を新規に取得する際の費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず各種認証等の取得支援事業の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
◆利用回数の制限
この補助金は、各補助対象事業につき1回のみとし、かつ同一年度内で1回までの利用となります。
◆対象となる方
以下の条件をすべて満たす中小企業者および税法上の収益事業を営む事業者
- 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
- 事業所単位で各種認証等を取得する場合において、当該事業所が区内にあること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- フランチャイズ・チェーン等のフランチャイジーとして営業していないこと
- 暴力団員よる不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
◆対象事業
ISO9001、ISO14001、プライバシーマーク(JIS-Q-15001)、CEマーキング等の各種認証取得に係る事業
◆補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、以下に掲げるもの
- 各種認証等の取得申請および審査、登録等に必要な費用
- 外部コンサルタント費
- 各種認証等の規格に定められた内部監査員等の養成費
◆補助金額
補助対象経費の1/3(限度額50万円)を補助します。
◆申請書ダウンロード
産業財産権の取得支援事業
区内の中小企業等が、新たに産業財産権を取得する際の費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず産業財産権の取得支援事業の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。
◆利用回数の制限
この補助金は、各補助対象事業につき1回のみとし、かつ同一年度内で1回までの利用となります。
◆対象となる方
以下の条件をすべて満たす中小企業者および税法上の収益事業を営む事業者
- 法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
- 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
◆対象事業
国内における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の新規取得に係る事業
◆補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、以下に掲げるもの
- 出願料および出願審査請求料または技術評価請求料
- 特許料または登録料
- 弁理士または弁護士に対する報酬
◆補助金額
補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。
◆申請書ダウンロード